Q&Aよくあるご質問
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Q外国人の妻と国際結婚したが,その妻が短期滞在で日本に来ています。
本国に帰らずに,「日本人の配偶者等」の中長期在留資格に変更することは可能でしょうか? -
A短期滞在の方がその在留資格の変更を希望される場合は,やむを得ない特別の事情が必要とされています。そのため,在留資格認定証明書交付申請の準備をしつついったん本国へ帰国いただく場合が一般的です。もっともケースによっては特別の事情に当てはまることもありますので,在留資格の変更が認められることがあります。
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Q私はオーバーステイの状態ですが,本国に必ず帰らなければならないのでしょうか?
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A日本人や永住者と結婚していたり,未成年の子を養育していたり,その他人道上の理由があれば,在留が特別に許可される場合があります。状況次第では,在留が認められる可能性はあります。 もっとも,在留特別許可の審査は長期間にわたる場合もあり,オーバーステイが1回目の場合は,入管に出頭して帰国したうえで,再度日本に来るほうが早いケースもあり得ます。
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Q日本でビジネスや事業を始めたいが,「経営・管理」の在留資格を得るには会社をつくらないとダメでしょうか?
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A個人事業でも構いませんが,株式会社を設立した方が事業規模などを証明しやすいと考えられます。当法人では在留許可後の許認可,資金調達支援等も含めた支援が可能です。また,会社設立については司法書士,決算については税理士,社会保険関連手続きについては社会保険労務士をご案内いたします。
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Q外国人女性と国際結婚したが,外国籍の妻をどうやって呼べばいいのか?
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Aまず,管轄する出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」を交付してもらう必要があります。入管の審査は変わらず厳しく,ちょっとの書類の不備などで不交付のケースがあります。また,ケースによっては必須書類以外の書類を提出したほうがいい場合もあります。
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Q外国人の妻(夫)が本国に強制的に帰されてしまいました。もう二度と日本へは来れないのでしょうか?
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A警察や入管に摘発されて本国に帰された場合は,一定期間日本に戻ってこれなくなります。ですが,時間はかかりますが,事情によっては上陸が特別に許可されることもあります。再度日本へ来るチャンスはあります。
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Q私は遠方に住んでますが,依頼は受けられますか?
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A受け付けております。出張相談・全国対応可能です。
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Q自分で申請してみたしたが不許可(不交付)でした。今後どのようにすればいいのでしょうか?
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Aまずは出入国在留管理局に不許可の理由を聞きに行きましょう。指摘された問題点を改善して,それから次回の申請の準備を進めましょう。